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追加工事交換について
本制度のポイントは、一定の要件に適合する追加工事の代金に充てることができます。
ポイント
- ポイントの発行対象となる契約を締結した事業者が行う追加(グレードアップを含む)
- 新築(注文)、リフォーム、賃貸住宅の建築:工事施工者が行う追加工事
- 新築(分譲)、既存住宅の購入:販売事業者が行う追加工事
工事が対象です。
- ポイント発行申請と合わせて、「追加工事交換申請書」の提出が必要です。
なお、必ず事業者が代理申請(完了報告を含む)を行う必要があります。 - 完了前ポイント発行申請の場合、追加工事を含めたすべての工事・住宅の引渡しを完了し、2022年11月30日までに完了報告が必要です。追加工事の代金は完了報告後に振込を行います。
(完了後ポイント発行申請は、申請期限までに追加工事を含めて工事を完了し、 申請してください。承認、ポイント発行後、追加工事の代金が振込まれます。) - 賃貸住宅の建築に発行されたポイントは追加工事交換にのみ利用できます。
- 振込まれた追加工事代金は、申請者が支払うべき工事の代金の全部または一部に充当し、 相殺しなければなりません。事前に追加工事代金の金額を精算し、事務局からの入金後に申請者へ返金することはできません。
追加工事交換とは
発行されたポイントを、ポイント発行対象である工事や住宅の販売を行う事業者が行う追加(グレードアップを含む)工事の代金(消費税含む)の一部または全部に充当することをいいます。(1ポイント=1円相当、1,000ポイント単位)
なお、追加工事は、以下に例示する工事を対象とします。
対象となる工事
①「新たな日常」に資する追加工事
ワークスペースの設置 |
屋内ワークスペースの設置 |
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テレワーク関連設備の設置 |
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間取りの変更 |
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屋外ワークスペースの設置 |
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(共同住宅における)共用ワークスペースの設置 |
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音環境向上工事 |
防音設備の設置 |
空気環境向上工事 |
換気設備等の設置 |
空気浄化作用のある製品の設置 |
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菌・ウイルス 拡散防止工事 |
非接触型設備の設置 |
玄関周り等の洗面化粧台・手洗い器・立水栓の設置 |
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抗菌・抗ウイルス建材の設置 |
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家事負担軽減に 資する工事 |
キッチン周りの設備の設置 |
浴室周りの設備の設置 |
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洗面所周りの設備の設置 |
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トイレ周りの設備の設置 |
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宅配ボックスの設置 |
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家事負担を軽減する収納の設置 |
②防災に資する追加工事
停電・断水対策 |
蓄電池の設置 |
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太陽光発電の設置 |
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V2H・EV充電設備の設置 |
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家庭用燃料電池の設置 |
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非常用発電設備の設置 |
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貯水システムの設置 |
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雨水タンクの設置 |
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電気設備の移設 |
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水害・台風対策 |
屋根瓦の飛散防止 |
窓ガラスの飛散防止 |
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止水板の設置 |
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地震対策 |
感震ブレーカーの設置 |
家具固定器具の設置 |
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窓ガラス飛散防止 |
追加工事交換の手順
以下の「利用にあたってのご注意」を必ずお読みのうえ、ご利用ください。

1 本体工事や住宅購入の契約
ポイント発行対象となる住宅の建築・購入、リフォームの工事の契約を締結します。(2020年12月15日以降)
2 追加工事の契約
1の事業者(工事施工者または販売事業者。以下同じ。)と追加工事の契約を締結します。 なお、追加工事が、1の契約に含まれても構いませんが、特約や見積等で追加工事交換の対象となる工事内容と金額が確認できる必要があります。

3 追加工事を含めた工事の完了
1および2の工事等の引渡しを完了します。
完了前申請を行う場合、工事の完了はポイント発行後でも構いません。
4 ポイント発行申請+追加工事交換申請
事業者は、申請者の代理申請者としてポイント発行申請書と一緒に『追加工事交換申請書』と以下の書類を提出します。
- 追加工事交換申請書の提出により、事務局は、申請者が本制度の申請の代行とポイント(一部を含む)の受取について、事業者に委任を行ったとみなします。
2021年12月15日をもって、ポイント発行申請の受付を終了しました。
5 ポイント発行+追加工事交換
前月〆日から当月〆日までに追加工事交換の振込金額が確定した場合、原則翌月末営業日に事業者に振込を行う予定です。
振込金額は、完了後申請はポイント発行申請、完了前申請は完了報告の審査完了時に確定します。
なお、振込金額と振込予定日については、事業者と申請者にそれぞれ通知を行います。
- 〆日は原則20日、土日祝日の場合は前営業日とします。
- 完了報告で確定したポイント数が、既に発行されたポイントを下回る場合、追加工事交換の代金から差し引いて、振込金額を確定・振込を行いますので、十分ご注意ください。
なお、追加工事交換の代金から引ききれない金額は、申請者に対して返金を求めます。
通知先 |
通知方法 |
記載内容例 |
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申請者 |
共通 |
ハガキで通知 |
申請毎に送付。 受付番号、発行ポイント数、追加工事に利用したポイント数、利用可能ポイント数、振込予定日 等 |
|
事業者 |
申請担当者 |
窓口/郵送 |
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オンライン |
メールで通知 |
|||
経理担当者 |
共通 |
振込明細を封書で通知 |
振込毎に送付。 申請毎の受付番号、事業者担当者名、申請者氏名、住宅の住所、追加工事に利用したポイント数、振込予定日、振込先口座、振込額 等 |
6 追加工事代金の振込み
通知を行った振込予定日に代金の振込みを行います。(完了前申請の場合、工事完了後に行う完了報告の審査が完了後です。)
- 申請者または第三者より追加工事交換に利用したポイント数について異議申し立てがあった場合、振込みを停止する場合があります。
- 振込み遅延その他の事由によって生じた損害について、事務局は一切の責任を負いません。
- 追加工事交換の利用により申請者から取得した債権を第三者に譲渡することを禁じます。
【契約事業者向け】追加工事交換用登録口座を確認する
注意事項
- ポイント発行対象の住宅建築やリフォーム工事を複数の事業者に発注(「分離発注」といいます。)を行った場合、 追加工事交換の利用はできませんのでご注意ください。
- 既存住宅を宅地建物取引業者以外の者から購入した場合、追加工事交換の利用はできません。
- 賃貸住宅の新築で発行されたポイントは、追加工事交換のみ利用可能です。(商品交換はできません。)
- 完了報告で確定したポイントが、既に発行されたポイントを下回る場合、追加工事交換の代金から差し引きます。 (追加工事交換の代金から引ききれない場合、当該不足分について申請者に返金を求めます。)