既存住宅の購入

既存住宅の購入:対象となる住宅

東京圏の対象地域からの移住のための住宅

一定の要件を満たす東京23区に居住または通勤する方が、
東京圏の対象地域外に既存住宅を取得し移住する場合、ポイントが発行されます。

ポイント

  • 必ずオンライン上で事前相談が必要です。(遅くとも2021年11月20日​まで)
  • 事前相談で提出する書類等により要件が確認できない場合、電話や面談による
    ヒアリングを行います。(面談の結果、対象にならないこともあります。)
  • 移住支援金(内閣府)と併用可能ですが、要件の一部が異なります。
    一方の制度が適用を受けても、他方についても適用を受けられるとは限りません。

事前相談の流れ

ポイント発行申請の前にオンライン上での事前相談が必要です。(遅くとも2021年11月20日​まで)

東京圏の対象地域とは

本制度では、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)で、条件不利地域に該当しない市区町村をいいます。
具体的には以下の地域です。

移住前の住所が以下に該当する方が、当該地域外(全ての都道府県を含む)に移住することが前提となります。

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
以外の市区町村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
以外の市区町村

千葉県

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
以外の市区町村

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村
以外の市区町村

対象者

以下の14の全てに該当する方を対象とします。

  • ※1転職前後に東京23区に通勤し、当該転職に要した期間が3ヶ月以内の場合は継続した通勤とみなします。
  • ※2移住に退職が伴う場合、移住日より3ヶ月以内の退職に限り、34におけるの通勤日数の起算点は退職日とすることができます。
    (予定より退職が早まったまたは移住が遅れた結果、退職後3ヶ月を経過して移住した場合、ポイント発行を受けられませんので、ご注意ください。)
  • ※3東京23区への通勤を開始する以前、東京23区の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等に通学していた場合に限り、当該期間をの日数に含めることができます。

住んでいることの(居住地や期間)の確認方法

原則、申告する全ての居住地と期間について住民票※1で確認します。

現在の居住について

住んでいる自治体から
『住民票の写し』を
取得し、提出
(マイナンバーの記載の
ないもの)

または

過去の居住について

住んでいた自治体から
『住民票の除票※2』を
取得し、提出

または

  • ※1災害避難や単身赴任などにより住民票を移さない方、外国籍で国内に住民登録を行っていない方は対象になりません。(移住にあたらないため)
  • ※2法定保管期間は転出から5年間です。5年以上についても保管を行っている場合がありますので、自治体にご相談ください。
  • ※3本籍地を移転した場合、移転以前の住民票の履歴は戸籍の附票に記載されません。
    当該過去の履歴については、移転前の本籍地の自治体から『戸籍の附票の除票』を取得してください。ただし、戸籍の附票の除票の保管期間は5年間です。

通勤していたこと(事業所や期間)の確認方法

東京23区外の東京圏の対象地域に居住していた期間については、東京23区に通勤していたことを併せて確認します。

通勤とは

本制度では、30日以上の期間について、概ね1週間に20時間以上の労働を行う
特定の事業所と自宅を往復することを言います。

申告にあたっては、以下の書類を入手し、提出します。

会社員、パート、
アルバイト等
(雇用保険被保険者)

相談時の状況
在職中 退職済



  • 国民年金機構(年金事務所)が発行する
    「被保険者記録照会回答票」
    (転職している場合も勤務先の履歴が記載されます)​
  • ハローワークが発行する
    「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」
  • ※1指定様式。勤務先から証明を受けてください。
  • ※2「保険者番号および被保険者等記号・番号等」ならびに「QRコード」は必ず塗りつぶして提出してください。
    塗りつぶされていないものは受け付けられません。

公務員

相談時の状況
在職中 退職済
  • 通勤証明書(退職者用)※1
  • 国民年金機構(年金事務所)が発行する
    「被保険者記録照会回答票」
    (転職している場合も勤務先の履歴が記載されます)​
  • ※1指定様式。勤務先から証明を受けてください。
  • ※2「保険者番号および被保険者等記号・番号等」ならびに「QRコード」は必ず塗りつぶして提出してください。
    塗りつぶされていないものは受け付けられません。

個人事業主※ABのいずれか

相談時の状況
在職中 退職・廃業済
A
  • 店舗・事業所等の賃貸借契約書※1
  • 家賃の支払い履歴が確認できる通帳等
    (申告する全通勤年分)
  • 店舗・事業所等の賃貸借契約書※1
  • 家賃の支払い履歴が確認できる通帳等
    (申告する全通勤年分)
B
  • ※1原則、店舗や事務所を有さない個人事業主の東京23区への移動は、通勤として認めません。なお、所有物件への通勤は、不動産登記を提出して下さい。​
    ただし、取引先の事業所に駐在して委託業務を行っている方で、取引先から勤務証明書または退職証明書を発行を受けられる場合はこの限りではありません。
  • ※2年間100万円(税込)以上の受注を行っている委託業務を対象とします。単体の取引先の受注額が100万円(税込)に満たない場合、複数の取引先の合計でも構いません。
  • ※3「取引先が発行しない」または「当年の業務のため発行前」に該当し、支払調書が入手できない場合、委託契約書および報酬の支払履歴が確認できる通帳等(申告期間全て)​を提出してください。なお、単月の場合は、月8万円(税込)以上の報酬を受け取る委託業務を対象とします。
  • ※4指定様式。

経営者・取締役

相談時の状況
在職中 退職済
  • 法人登記の履歴全部事項証明書
    または閉鎖事項証明書※1
  • (登記に記載された本店以外に勤務している場合)通勤証明書(在職者用)※2
  • 法人登記の履歴全部事項証明書
    または閉鎖事項証明書※1
  • (登記に記載された本店以外に勤務していた場合)通勤証明書(退職者用)※2
  • ※1履歴全部事項証明書は3年前の1月1日以降について記載されています。それ以前については閉鎖事項証明書に記載されています。
  • ※2指定様式。勤務先から証明を受けてください。

学生

相談時の状況
卒業済
  • 学校が発行する「卒業証明書」
  • 通学先の所在地が分かる書類
    (学校ホームページの出力等)
  • 東京23区への通勤を開始する前、東京23区の大学、大学院、高等専門学校、専門学校等に通学していた場合に限り、当該期間を通勤に含めることができます。
注意

●印は提出必須書類です。
提出できない場合、原則、事前相談を受けられません。(ポイント発行対象になりません。)

○印が提出できない場合、原則、事務局とのヒアリング(面談、電話)が必要です。
ヒアリングにあたっては、通勤事実を客観的に説明できるエビデンスを集めていただきます。
詳細についてはヒアリング対象者にお伝えします。

関連指定様式(ダウンロード)

書類名称

作成者

ダウンロード

通勤証明書
(在職者用)

勤務先

指定様式/記入見本

通勤証明書
(退職者用)

退職した
勤務先

指定様式/記入見本

注意

移住前の事前相談では、移住予定が要件を満たすかを確認します。
実際に要件を満たしたことの確認のために、ポイント発行申請時に追加書類の提出を求めることがあります。
なお、要件を満たさない場合はポイント発行を受けることはできません。

オンライン事前相談

※2021年11月20日をもって新規の相談受付は終了しました。​