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- 申請区分:新築住宅の建築・購入
新築住宅の建築・購入
対象要件等
グリーン住宅ポイント制度の対象となる
新築住宅の建築・購入の対象要件等をご案内します
ポイント
- 新築とは、契約時に建築から1年以内、第三者が未入居の住宅です。
- 一定の省エネ性能を満たす住宅が対象です。
- 購入者等が自ら居住する住宅が対象です。(申請は1人1回まで)
- 分譲住宅の売主は、宅地建物取引業免許を有する者に限ります。
- 30万〜100万ポイントを発行します。
対象となる者(申請者)
自ら居住するために新たに住宅を建築する者
(工事請負契約における建築主や発注者)
自ら居住するために新築住宅を購入する者
(不動産売買契約における購入者)
対象となる期間
以下の期間に契約締結されていること。なお、最初の契約(原契約)を締結した日とし、変更契約は対象になりません。
注文住宅の場合 |
工事請負契約 |
2020年12月15日〜2021年10月31日 |
---|---|---|
分譲住宅の場合 |
不動産売買契約 |
対象となる住宅
以下のⅰⅱのいずれかの省エネ性能等を有する新築※1住宅であること
ⅰ 高い省エネ性能等を有する住宅
いずれか
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素建築物
- 性能向上計画認定住宅
- ZEH
ⅱ 一定の省エネ性能を有する住宅
日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅※2
- ※1完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
- ※2断熱等性能等級4を満たさない住宅であって、「建築物省エネ法」に基づく住宅の外皮性能の基準および一次エネルギー消費量の基準に適合するものは本制度の対象とします。
申請には、省エネ性能等の基準を満たすことを証明する登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要です。
ポイント加算
以下に該当する場合はそれぞれポイントを加算します。
それぞれの詳しい要件は「詳細」をご確認ください。
い
東京圏の対象地域からの移住のための住宅
ろ
多子世帯が取得する住宅
は
三世代同居仕様である住宅
に
災害リスクが高い区域からの移住のための住宅
発行されたポイントの利用
発行されたポイントの範囲内でいずれかまたは両方に利用が可能です。
商品との交換に利用する(商品交換)※商品交換の受付開始は、6月1日(予定)です。
一定の要件に適合する追加工事との交換に利用する(追加工事交換)
住宅の省エネ性能等を証明する書類(住宅証明書等)
- 申請される住宅が省エネ性能等の基準に適合することの証明を登録性能評価機関等の第三者機関から受ける必要があります。
- 共同住宅等において、対象住宅を含む住棟全体で評価された住宅の省エネ性能等を証明する書類(住宅証明書等)でも、要件を満たす場合有効となります。
- 証明書の入手にはそれぞれ手数料が必要です。
(手数料は、発行機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください) - 申請に必要な証明書類は、ポイント発行を約束するものではありません。 (他の要件を満たさない、申請期限に間に合わない等)
ⅰ 高い省エネ性能等を有する住宅
性能基準 |
確認書類 |
完了前申請 |
完了後申請 |
発行機関 |
---|---|---|---|---|
認定長期優良住宅 |
長期優良住宅建築等 計画認定通知書 |
○ |
○ |
所管行政庁 |
長期優良住宅建築等計画に係る 技術的審査適合証 |
○※1 |
ー |
登録住宅性能評価機関 |
|
認定低炭素建築物 |
低炭素建築物新築等計画認定通知書 |
○ |
○ |
所管行政庁 |
低炭素建築物新築等計画に係る 技術的審査適合証 |
○※1 |
ー |
登録住宅性能評価機関 |
|
性能向上計画認定住宅 |
性能向上計画認定通知書 |
○ |
○ |
所管行政庁 |
性能向上計画認定に係る 技術的審査適合証 |
○※1 |
ー |
登録住宅性能評価機関 |
|
ZEH |
BELS評価書 (ZEHまたはZEH-Mのマークが 表記されたもの) |
○ |
○ |
BELS登録機関 |
ⅱ 一定の省エネ性能を有する住宅
性能基準 |
確認書類 |
完了前申請 |
完了後申請 |
発行機関 |
---|---|---|---|---|
断熱等性能等級4 |
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書 (所有者が自ら居住するための住宅用) |
○ |
○ |
登録住宅性能評価機関等 ※発行機関の一覧はこちら |
設計住宅性能評価書 |
○ |
○ |
登録住宅性能評価機関 |
|
建設住宅性能評価書 |
ー |
○ |
登録住宅性能評価機関 |
|
BELS評価書 |
○ |
○ |
BELS登録機関 |
|
フラット35S設計検査に関する通知 および 設計検査申請書※3 |
○ |
ー |
適合証明機関 |
|
フラット35S適合証明書 および 竣工現場検査申請書・適合証明申請書※3 |
ー |
○ |
適合証明機関 |
注意事項
- 本申請タイプの申請者は、新築住宅について、1回に限りポイント発行を受けることができます。また、対象住宅に自ら居住することが要件となる既存住宅の購入または一部のリフォームについては重複して申請できません。
- 本申請タイプで申請された住宅は、本制度において重複してポイントの発行を受けることはできません。 (同様に、既に第三者および他の申請タイプにおいてポイントが発行された住宅は、本申請タイプに申請できません。)