新築住宅の建築・購入

新築住宅の建築・購入:ポイント加算

三世代同居仕様である住宅

建築または購入する住宅が三世代同居仕様である場合、加算を受けられます。

ポイント

  • 三世代同居仕様住宅とは、調理室(キッチン)、浴室、便所(トイレ)
    または玄関のうちいずれか2つ以上が複数個所ある住宅です。
  • 申請にあたっては、平面図の提出が必要です。

加算されるポイント数

建築または
購入する新築住宅が

高い省エネ性能等を満たす場合

加算されるポイント数

60万ポイントを加算
(合計100万ポイントを発行)

建築または購入する新築住宅が

一定の省エネ性能を満たす場合

加算されるポイント数

30万ポイントを加算
(合計60万ポイントを発行)

三世代同居仕様住宅とは

三世代同居仕様住宅とは、調理室(キッチン)、浴室、便所(トイレ)または玄関のうちいずれか2つ以上の設備が複数個所 ある住宅です。ただし、住戸内で行き来できない、いわゆる二世帯住宅は、別住戸であるため該当しません

  • いわゆる完全分離の二世帯住宅は、加算を受けることはできませんが、要件を満たす住宅であれば、それぞれが別の新築住宅としてポイントの発行を受けることができます。

調理室(キッチン)

以下のすべてが設置されているもの

  • a)給排水設備と接続されたキッチン用水栓およびシンク
    ※洗面器・手洗い器は、キッチン用シンクには該当しません。
  • b)コンロ又はIHクッキングヒーター
    (ガス栓かIHクッキングヒーター専用の電気コンセントが設けられた設置スペースのみは不可)
  • c)調理室用の換気設備

浴室

給排水設備及び給湯機に接続されている浴槽又はシャワーがあり、防水の措置がされているもの

浴室が2つある場合でも、脱衣所が同一の場合は1箇所とします。

便所(トイレ)

大便器を有するもの。
小便器は併設されていても構いませんが、小便器のみでは要件を満たしません。

玄関

玄関扉と室内土間(土足の着脱スペース及び収納を有するものに限る。)があること

勝手口(調理室、車庫等に直接出入りするためのもの)や外側から施錠できない出入り口(窓等)は対象外とします。

確認方法

工事計画書等の別紙・三世代同居仕様住宅申告書とあわせて、住宅の平面図を提出してください。
平面図には以下が確認できるように丸印等を付して提出してください。

1 調理室(キッチン)、浴室、便所(トイレ)、玄関のいずれか2つ以上の設備が複数箇所あること

2 1の複数箇所同士が、住宅内部で行き来できること(内部ドアがあり、施錠しなければ行き来できるものを含む)

関連指定様式(ダウンロード)

書類名称

作成者

ダウンロード

工事計画書または販売計画書 等
【別紙】三世代同居仕様住宅申告書

工事施工者または販売事業者

指定様式/記入見本