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新築住宅の建築・購入:ポイント加算
災害リスクが高い区域からの移住のための住宅
2020年12月15日時点で災害リスクの高い区域内に立地する住宅に居住している方が、災害リスクの高い区域外に移住する場合に加算を受けることができます。
ポイント
- 居住地と居住時期は住民票で確認します。
- 2020年12月16日以降に災害リスクの高い区域での居住を開始した場合は対象になりません。
- 災害リスクが高い区域に該当するか否かについては、建築士が自治体に確認します。
- 居住地が2020年12月15日以降に災害リスクの高い区域に指定された場合も加算の対象になります。
ただし、申請後に指定を受けた場合、遡及して加算を受けることはできません。

災害リスクの高い区域とは
以下のいずれかの区域です。
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成12年 法律第57号。)に基づく区域 |
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建築禁止災害危険区域 |
建築基準法(昭和25年 法律第201号。)に基づく建築の禁止※が定められた区域 災害危険区域で建築物の |
- 条件を付されて建築可能となる区域は対象外。
確認方法
ポイント発行申請時に以下の内容が確認できる書類を提出してください。
災害リスクについて
申請者の依頼に基づき、建築士から移住前後の住宅が立地する自治体の建築行政部局に確認します。
(それぞれ別の建築士が確認しても構いません)
住宅立地区域確認書(従前居住地) |
災害リスクの高い区域に立地することが確認できること |
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住宅立地区域確認書(移住先居住地) |
災害リスクの高い区域に立地しないことが確認できること |
居住地について
災害リスクの高い区域へ居住していたことは住民票※で確認します。
住民票の写し または除票(従前居住地) (マイナンバーの記載のないもの) |
災害リスクの高い区域に2020年(令和2年)12月15日に 居住していたことが確認できること |
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- 災害避難や単身赴任などにより住民票を移さない方、外国籍で国内に住民登録を行っていない方は対象になりません。(移住にあたらないため)
- 上記の書類が提出できない場合、『戸籍の附票』(本籍地の自治体が発行)でも構いません。