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リフォーム工事:対象となる住宅
バリアフリー改修
下表を満たす工事を対象とします。
なお、「ホームエレベーターの新設」「衝撃緩和畳の設置」については本制度の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。工事の詳しい基準
対象工事の種類 |
工事内容 |
|
---|---|---|
概要※1 |
詳細※2 |
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手すりの 設置※3 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 |
転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれない。 |
段差解消※3 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) |
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は含まれない。 |
廊下幅等の 拡張※3 |
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 |
通路または出入口(以下「通路等」という。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る。)の幅が、おおむね750mm以上(浴室の出入口にあってはおおむね600mm以上)であるものをいい、通路等の幅の拡張を伴わない単なるドアの取り替えは含まない。 |
ホームエレベーター※4の新設 |
事務局に登録された製品を利用し、 |
|
衝撃緩和畳※4の設置 |
事務局に登録された製品を利用し、 |
発行ポイント数
工事の種類に応じたポイント数の合計を発行
対象工事の種類 |
1戸あたりのポイント数 |
---|---|
手すりの設置 |
5,000ポイント |
段差解消 |
6,000ポイント |
廊下幅等の拡張 |
28,000ポイント |
ホームエレベーターの 新設 |
150,000ポイント |
衝撃緩和畳の設置 |
17,000ポイント |
確認方法
ポイント発行対象の製品であることについて (性能証明書等)
対象工事に応じて以下の書類を確認します。
申請する工事箇所ごとに1部提出してください。
対象工事 |
提出書類 |
発行者 |
注意事項 |
---|---|---|---|
手すりの設置 |
製品登録がないため、 書類の提出は不要です |
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段差解消 |
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廊下幅等の拡張 |
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ホームエレベーターの新設 |
性能証明書 |
建材メーカー |
|
衝撃緩和畳の設置 |
性能証明書 |
建材メーカー |
工事が行われたことについて(工事写真)
工事写真で工事が行われたことを確認します。
申請する工事箇所ごとに工事前後で2枚撮影し、工事写真台紙に貼付けて提出してください。
改修前の工事部位全体が確認できること
ホームエレベーターの新設は、設置前の外観全景が確認できること
改修箇所が確認できること
対象となる製品の基準
対象工事 |
基準 |
---|---|
手すりの設置 |
製品登録は不要です。 |
段差解消 |
|
廊下幅等の拡張 |
|
ホームエレベーターの新設 |
人を運搬するエレベーターで、かごの天井の高さが2m以上のものであること。 |
衝撃緩和畳の設置 |
畳床がJIS A5917に規定する「衝撃緩和型畳床」と同等以上の性能を有すること。 |